2022年6月より、犬・猫の販売には、マイクロチップの装着が義務付けられるので、マイクロチップを装着した犬を迎え入れる際は、新しい飼い主さんは登録内容変更の届出が義務化されます。
文脈的には保護犬も該当します。
罰則はないのですが、変更した方が愛犬が迷子になった際などにも絶対に良いので、その方法をメモしておきます。
マイクロチップデータ登録窓口である日本獣医師会さんに本日電話して確認しました。丁寧に教えてくれて、ありがとうだワン!
マイクロチップの登録情報データを変更する方法
日本で普及しているマイクロチップはほぼAIPO(動物ID普及推進会議)のものなので、情報を変更したい場合は、登録情報の窓口である日本獣医師会に連絡することになります。
申請方法は2パターン、5通りの方法があります。
1)登録している飼い主であると証明するものがある場合
→WEB上システム、メール、FAX、郵送の4通りで変更が可能です。
2)登録している飼い主であると証明するものがない場合
→直接、日本獣医師会の登録データ窓口に電話し、元の飼い主さんに連絡をしてもらいます。
一度登録すると、その後の変更は無料だワン!
飼育者の資料がある場合
最も一般的なのは、「データ登録完了通知書」のハガキまたは、動物病院でマイクロチップを装着した際の飼い主用の控えが手元にある場合です。
上記2つとも紛失した場合は、飼育者として登録されている人の運転免許証で代用可とのこと。
つまり下記のどれかがあれば大丈夫。
- 登録完了通知はがき
- 登録申請書(飼い主用の控え)
- 登録している飼い主の身分証明書
ハガキが一般的だワン!
日本獣医師会WEB上にある「マイクロチップ登録申請システム」で変更できます。
ネットが苦手な人はメールでもOK!
ハガキ(宛名面の方)など上記資料の写真を添付して、変更される新しい情報を一緒に送れば完了です。
公益社団法人日本獣医師会
マイクロチップデータ登録窓口
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
TEL:03-3475-1695
FAX:03-3475-1697
Email: mc@nichiju.or.jp
ハガキなどをコピーして、その余白に変更事項を記入して、郵送又はFAXで送っても良いらしいのだけど、時間もお金もかかるので、WEBかメールがおすすめです。
飼育者の資料がない場合
これは保護犬などで起こりがちですが、マイクロチップは入っているものの、元の飼育者と連絡がとれない場合です。
これは最終奥義で、日本獣医師会に直接電話して、事情を説明しましょう。
公益社団法人日本獣医師会
マイクロチップデータ登録窓口
TEL:03-3475-1695
日本獣医師会が、飼い主として登録されている連絡先に連絡をしてくれて、譲渡の確認が取れたら変更が可能となります。
マイクロチップの登録情報の変更が必要な場合
登録情報の変更が必要なのは、以下の場合です。
- 飼い主が変わった場合(購入や、譲渡など)
- 飼い主の連絡先が変わった場合(引っ越しや、携帯番号の変更など)
- ペットが死亡した場合
私も、住所変更、電話番号変更ともに変えたことがあります。
本当に新しい電話番号に変わっているか不安だったので、1ヶ月後に連絡して変更されていることを確認しました(ちゃんと変更されていました!)
マイクロチップの登録情報は常に更新を
もしもの時の、命綱になるマイクロチップ。
東日本大震災の時も、マイクロチップは装着されていたのに情報が登録されていなかったため、飼い主が特定できなかったケースもあったそうです。(参考:環境省 東日本大震災におけるペットの被災概況)
愛犬が、必ず自分の元に帰ってこれるよう、
情報が変わった際は、マイクロチップの登録データの更新も忘れずに!